最高裁判所第一小法廷 昭和24年(新れ)304号 判決
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(要旨)
しかし、刑訴三九三條一項但書の證據は、刑の量定の不當又は判决に影響を及ぼすべき事實の誤〓を證明するため缺くことができない場合に限りこれを取り調べなければならないものであり、且つその取り調べは必ずしも公判廷において檢察官及び被告人又は弁護人立會の上でしなければならないものでもないから本件のごとく弁濟の事實が證明されても、刑の〓定が不當であると認められないような場合は、必ずしもこれが取り調べを要しないものと解するを相當とするのみならず、所論領收證は、原審の弁護人から被告人の利益のために本件控訴趣意書に添付して原審に提出され、現に記録に綴り込まれており、且つ、原審弁護人は原審公判廷において該趣意書に基き弁論をしているから、原審が公判廷で被告人にこれを示して意見弁解を聞かなくとも、原判示上明らかなように記録により本件量刑不當の論旨につき判斷をする際、これが資料の一部として考慮するを以て、同條所定の取り調べをしたものと解することができるそれ故、所論は採ることができない。